2021-03-24 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
具体的には、独立行政法人通則法の規定に基づきまして、独立行政法人評価制度委員会に対して、中期目標の変更についてお諮りしているところでございまして、今後、その意見を踏まえて機構に対し中期目標変更の指示を行い、それを受けて機構から中期計画の変更が認可申請される予定となっております。
具体的には、独立行政法人通則法の規定に基づきまして、独立行政法人評価制度委員会に対して、中期目標の変更についてお諮りしているところでございまして、今後、その意見を踏まえて機構に対し中期目標変更の指示を行い、それを受けて機構から中期計画の変更が認可申請される予定となっております。
また、原田久立教大学教授は、現在も総務省にある独立行政法人評価制度委員会の評価委員会部会長代理、かつては行政イノベーション評価委員会の座長もお務めになりました。総務省地方公共団体定員管理研究委員会の委員も務められ、総務省の地方公務員給与制度総合的見直しに関する委員会委員も務められておりました。この方も利害関係がある、若しくはどうしても総務省寄りになってしまうのではないかと疑いが持たれます。
そして、厚生労働省で算定した後、総務省の独立行政法人評価制度委員会にも通知して最終的に決定するということでございまして、その勘案率自体が決まるのは来年になるかとはと思っています。 制度的には、そういう時間が掛かるものでございますから、業績勘案率が決まるまでの間、暫定業績勘案率を一として暫定退職手当を支給し、その後に、正式に決まったときにその差額を精算するということでなってございます。
この変更手続の過程におきましては、法人所管省庁の審議会、あるいは総務省の独立行政法人評価制度委員会、それから総合科学技術・イノベーション会議による審議におきまして主務大臣の判断が検証されるということになろうかと思います。
四 特定国立研究開発法人については国家戦略との連動性を高める観点から総合科学技術・イノベーション会議の関与が強化されていることに鑑み、主務大臣は、特定国立研究開発法人の評価の結果に係る総合科学技術・イノベーション会議及び独立行政法人評価制度委員会の意見を次期中長期目標に適切に反映させること。
さらに、マネジメントという観点からは、現在の独立行政法人制度におきまして、主務大臣や総務省独立行政法人評価制度委員会による毎事業年度と中期目標期間の終了事業年度などに厳正な評価の仕組みが設けられているところでございます。 このようなことも通じまして、環境省もしっかりと関与しながら研究成果の最大化に向けて取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
先ほど大臣から御答弁申し上げましたとおり、企画や政策への反映のところにつきましては引き続き環境省本省でしっかりと関与していくということとしておりますが、それに加えまして、例えばマネジメントの観点では、先生御案内のことと存じますけれども、現在の独立行政法人制度におきまして、主務大臣や総務省独立行政法人評価制度委員会によりまして、毎事業年度とそれから中期目標期間の終了事業年度において厳正に評価する仕組みが
○大野元裕君 それを担保するのが先ほどからお話ししている横串、政府全体の話だろうと私も思っていますが、これをちょっとよく見ていても、例えば独立行政法人評価制度委員会においても、これまでの議論されてきたものよりも若干薄められていませんか。
もう一つ、今般の改正におきまして、総務省に設けられております独立行政法人評価制度委員会、こちらによる評価のことが入れられております。従前も総務省の委員会における評価というのがございましたけれども、今般の改正におきまして、この権限が強められているのではないかなと思われます。
私がこの観点から一番重要だと思うのは、まず、総務省ないしは今回設けられます独立行政法人評価制度委員会がきちんと第三者的な立場を保つということと、それから、主務大臣及び実際に業務について密に情報交換、連携をしている担当部局と独法との関係をよりきちんと整理するというところが重要なポイントだと思っております。
現行独法の業績評価においては、まず主務省に置かれる独立行政法人評価委員会が一次評価を行って、その次に総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会が二次評価を行っておりましたが、本改正案では、毎年度の評価については主務大臣が実施し、総務省の第三者機関である独立行政法人評価制度委員会は中期目標期間の業績評価をチェックし、基本的には毎年度の評価には関与しないとしております。
他方、総務省に置かれる独立行政法人評価制度委員会は、いわゆるお手盛りを防止して、目標設定、評価の客観性を確保するという観点から行うものであって、法人が行った実績を一から評価し直すというものではありません。目標、評価に係る指針は、総合科学技術・イノベーション会議が定める指針案を適切に反映するというふうにされておりまして、御指摘のような危険性は生じないものというふうに考えております。
○大臣政務官(松本文明君) 第三者機関、これは十人から成る総理大臣の指名による独立行政法人評価制度委員会というのが総務省の中に立ち上がります。
さらに、総務省に設置される独立行政法人評価制度委員会の委員は総理大臣が任命することになります。主務大臣による目標案や評価結果などをチェックする非常に重要な委員会となりますが、そのふさわしい委員の人物像、評価委員会の運営体制や期待される役割について、そして総理任命とした趣旨は何か、稲田大臣に伺います。 総務大臣に伺います。
第四に、総務省に第三者機関として独立行政法人評価制度委員会を設置し、中期目標の設定、中期目標期間の業績評価、中期目標期間の終了時の見直し内容について主務大臣に意見を述べることとしております。
御指摘の指針は、今回改正法案で御提案している独立行政法人通則法第二十八条の二第一項に基づき、総務大臣が独立行政法人評価制度委員会の意見を聴いて定めるものであります。
その上で、独立行政法人評価制度委員会は、主務大臣が行う中期目標期間最終年度の業績評価や、中期目標期間終了時までの組織、業務等の検討に際して評価に関与することになりますが、それ以外でも、主務大臣が著しく不適切な評価を行っている場合には、主務大臣に対して意見を述べることを可能としております。
○稲田国務大臣 総務大臣が定める目標、評価の指針の策定に当たっては、あらかじめ総務省に設置されている独立行政法人評価制度委員会の意見を聞かなければならないというふうになっております。
総務省は、独立行政法人評価制度委員会を設置して、中期目標管理法人、国立研究開発法人においては、中期目標期間終了時における見直しに際して、法人の主要な事務あるいは事業の改廃について主務大臣に勧告をするということでございます。
私どもとすれば、目標設定や評価に係る適切な指針の策定を、今回の改正により、総務省が行う行政評価・監視の調査対象に新たに独法が追加されたことでありますから、独立行政法人評価制度委員会の精力的な調査審議を支えて、そして、独法の行政評価における第三者的視点の活用を図っていきたい、このように考えております。
○赤嶺委員 今るる説明をいただきましたが、総務省にも独立行政法人評価制度委員会があるというお話でした。 現行法では、主務省に置かれている評価委員会は、中期目標期間全体の評価はもちろんのことですが、毎年評価を行っております。新たに総務省に設置される評価制度委員会は、毎年チェックを行うことになるのですか。
○宇賀参考人 ただいま御指摘ございましたように、今回の法案では、各府省に置かれる独立行政法人の評価委員会というものは廃止され、そして、総務省に置かれる第三者機関としての独立行政法人評価制度委員会、ここがいわば横串で、評価の指針等をつくるということになります。その際、今おっしゃられたように、その専門性、これをどういうふうに反映していくのかという問題がございます。
今回の改革法案では、総務省に設置する独立行政法人評価制度委員会による点検を通じて中立性を確保しつつ、主務大臣に法人の目標設定、評価について責任を持たせることといたしております。 したがって、主務大臣が、年度評価の中で中期目標に問題があると判明した場合、評価結果を踏まえ、主務大臣の責任により速やかに中期目標の変更を行うこととなります。
第四に、総務省に第三者機関として独立行政法人評価制度委員会を設置し、中期目標の設定、中期目標期間の業績評価、中期目標期間の終了時の見直し内容について主務大臣に意見を述べることとしております。
また、この見直し結果は、総務省に設置される独立行政法人評価制度委員会が事後チェックする仕組みとなっております。 改正案では、研究開発型の独法、まさに今回の統合独法でございますが、に係る見直しの場合には、主務大臣はあらかじめ研究開発に関する審議会の意見を聴かなければならないこととしております。
第四に、総務省に第三者機関として独立行政法人評価制度委員会を設置し、中期目標の設定、中期目標期間の業績評価、中期目標期間の終了時の見直し内容について主務大臣に意見を述べることとしております。